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財産管理委任契約とは

はじめに

高齢者や障がい者が、現時点で判断能力がある場合には、法定後見制度を利用することができません。

このような場合には任意後見制度、家族信託、財産管理委任契約といった仕組みを利用することが考えられます。

このうち財産管理委任契約というのは、判断能力のある高齢者・障がい者等であっても、高齢又は障がいによって財産管理に不安がある場合、信頼できる人との間で私的な任意契約を結び、その人に財産管理を任せるという契約です。

 

財産管理の内容

任意の財産管理契約なので、その内容は委任者が自由に決められますが、高齢者・障がい者のばあいは財産管理と身上監護の両面に及びます。

財産管理とは、預貯金・株券・権利証・実印といった重要書類の保管、年金・不動産収入といった収入の管理、公共料金・税金・医療費・介護費用といった日常生活費の管理、税務申告といった多方面にわたる事務処理を行うことです。

身上監護とは、介護施設や病院に入所・入院や入退院の手続き、要介護認定・更新の手続き、本人の安否・健康状態の確認、定期的に生活費を届けるといったことです。ただし、介護等といった身の回りの世話を行うことは含まれていません。

 

判断能力

財産管理委任契約は、契約を結ぼうとする高齢者や障がい者に、契約の内容を理解することができる判断能力が必要です。判断能力は契約中にも必要になるので、もし委任者が判断能力を失った場合は法定後見に移行するのが適切です。

 

メリット

金融機関から現金を引き出し、定期預金の解約、振り込みといった場合、本人確認のための委任状が必要になることがあります。この他にも本人確認のための委任状を必要とすることがありますが、契約を結んでおくと手続きのたびに委任状を作成する手間が省けます。

信頼できる人と契約を結んでいる場合、自分の財産を守ることができます。

 

注意点

契約を結ぶときに一番大切なことは、受任者が信頼できるかどうかです。

専門家を受任者にする場合は、月々の報酬が必要となります。

施設入所をしている場合、サービスの提供者である施設側とその利用者という利益相反関係になるので、施設側を受任者とすることは適当とはいえません。

また、財産の処分までは権限に含まないといった受任者に権限を与え過ぎないことも大切です。

契約書は当事者同士で定めることはできますが、公証人に作成してもらうことで後々のトラブル防止にもなります。

 

おわりに

財産管理委任契約は、判断能力があるけれども体の自由が利かないといった場合、自分の財産を信頼できる人に管理を委ねる方法としては有効です。

ただし長期に渡る信頼県警が必要とされるので、その仕組みについてはしっかりと理解しておくことが必要です。