はじめに
著作権法35条では、著作権者の許諾を得ることなく著作物を使用できる要件を定めています。
教育分野で自由に著作物を使用できるということは、著作権者にとっては大きな問題です。
そこで教育関係者・有識者・権利者が参加する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において、著作権法35条に関する検討が行われています。
フォーラムの検討によって得られた共通認識は順次、公表されることとなっています。
2021(令和3)年度版より
第35条 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法では、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」と「授業を受ける者」に対して、「授業の過程」では無許諾・無償で「複製」・「公衆送信」・「公に伝達」することができます。
「複製」とは、手書き・キーボード入力・印刷・写真・録音・録画などによって著作物を再製することをいいます。
「公衆送信」とは、放送・有線放送・インターネット送信などで多数の者に送信することをいいます。
「公に伝達」とは、「公衆送信」されているものを受信装置を使って「公に伝達」することをいいます。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」とは
著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できるのは次の要件が満たされている場合です。
①教育機関において行われる複製や公衆送信
②教員又は授業を受ける者による複製や公衆送信
③授業の過程で利用されるもの
④授業のために必要と認められる限度の複製や公衆送信
以上の要件に該当する場合、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できます。
ただし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、この要件を満たしていても著作権者の許諾を得ることが必要です。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」というのは、関係者の見解の相違などもあり、個別具体的な事例によって判断せざるを得ないようです。そのためフォーラムにおいて検討され、基本的な考え方が公表されています。
おわりに
これまでの教育の場においては、著作権に関して留意することはあまりなかったかと思います。
アナログ時代においては、複製とか公衆送信といったことは物理的に著作権を侵すほどのことではないと考えられていたからでしょう。
しかし、デジタルの時代になると全く同じものを、大量に複製したり送信したりすることができる時代になりました。
そうなると簡単に著作権者の権利を侵すことができるようになり、教育の場においてもしっかりと著作権についての利害を調整することが必要となってきたと思われます。