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農地と都市計画法

 

国土と土地利用

日本の国土面積は約37,8万㎢で、そのうちのほぼ70%は山林地帯となっています。残りの30%の土地を利用して、1億2千万人が生活しているわけです。

歴史的に土地は、ほとんどが農地として利用されてきており、農地と農地以外での利用について調整する必要はありませんでした。

しかし高度経済成長によって人口が都市に集中し市街化が進展すると、農地と農地以外の土地の有効な利用が図られ計画的な街づくりが必要となります。このために成立したのが都市計画法です。

都市計画法

1968(昭和43)年、都市の健全な発展を目的として制定されました。

(目的)

第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

計画的な街づくりをするために、国土を次のように区分けしています。

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都市計画区域では、きちんとした街づくりをするために地図上で区画を線引きしており、3つの部分に分けられています。

【市街化区域】優先的・計画的に市街化がすすめられる場所です。おおむね10年以内に市街化を図る地域で、この地域には、用途地域を必ず定めることになっています。

用途地域というのは「住居系」で8種類、「商業系」で2種類「工業系」で3種類に分類されており、それぞれの土地使用が制限されている地域のことです。

【市街化調整区域】農地保存のために市街化が抑制されている場所です。

【非線引き区域】市街化区域でもなく市街化調整区域でもない場所です。

 

準都市計画区域は人が集まる場所で、無秩序に開発されるのを防止するために、都市計画区域の外に設けられる場所です。

おわりに 

農地に家を建築するための宅地にする場合、どの区域に属しているかによって手続きが変わってきます。

土地は個人の所有ではありますが、自由にすればよいというものではないのです。

農地をいったん農地以外のものにしてしまうと、再び農地に戻すことは困難です。

食料を生産するための農地と、それ以外で土地を利用する場合のバランスを保つために法律によって規制しているということです。