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普通自家用車の新規登録について

はじめに

道路運送車両法に基づき、登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができません。

一般的に新車登録をする場合には、法に適合するための煩雑な手続きを販売店にしてもらうことになります。

自動車には必ずナンバーが付いていますが、ナンバーを付けているということは登録しているということです。このナンバーは運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

道路運送車両法 

第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

 

ちなみに軽自動車は道路運送車両法第73条第1項による「車両番号標」を取り付けなければならないとされています。

 

今回は新しく普通自動車を購入した場合の手続きが、どのようなものであるのかを考えたいと思います。

 

新規登録の必要書類

普通自動車を購入した場合の新規登録に必要な書類です。

①新規登録申請書

②手数料納付書

(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)

③完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)

再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)

⑦印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

⑧自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

⑨譲渡証明書

所有者が別人になった場合、通常はメーカーからディーラー、ディーラーからエンドユーザーへの譲渡証明書が発行される。譲渡人は実印を押印。電子データで送信されている場合は不要。

 

*所有者本人が直接申請する場合は実印、代理人の場合は実印を押印した委任状が必要です。

 

手続きのながれ

運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする場合のながれです。

①窓口で印紙を購入

②書類を受け付けに提出

③窓口でナンバープレートを購入(持ち込んだ車に自分で取り付け)

④担当者から封印を受ける

自動車税の申告

 

自動車保管場所証明書

自動車の保管場所の確保等に関する法律は、いわゆる車庫法といわれています。自動車の保管場所が確保できていることを警察で証明してもらう必要があります。自動車保管場所証明書は自動車の保管場所が確保できていることの証明書です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 

(目的)

第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(保管場所としての道路の使用の禁止等)

第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

 

道路を保管場所としないように自動車の保管場所を確保することで、道路交通の円滑化を図るということです。

昭和37年に制定された法です。当時は道路といわず、どこにでも自動車を置くことができ、実際、路上駐車が当たり前だったのでしょうか。

車が少ない時代はそれでも大きな問題にはならなかったのですが、日本のモータリゼーションが始まり自動車の数が飛躍的に増加することが予想される時期になってくると、自動車を適切な場所に保管することが必要になります。

駐車場の保管場所をきちんとしておくことを目的とした法の制定であったようです。

 

 

保管場所の確保

道路以外の場所で、自動車の保管場所を確保することとされています。

(保管場所の確保)

第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

 

車庫法違反の罰則

自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出したり、規定による届出をしなかったり法に違反した場合は、20万円以下の罰金を科せられることがあります。

 

まとめ

自動車は登録しナンバーを取り付けて、はじめて道路を走ることができます。そのための手続きに必要な書類は多岐に渡ります。交通の安全を確保するためには仕方のないことです。

自分で全ての手続きを完了することも出来ますが、時間と手間がかかるので、やはり専門家に委託する方がよいかと思いました。