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成年後見制度の利用促進法について

はじめに

成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、2016(平成28)年、成年後見制度の利用促進法が成立し、この法に基づいて翌年、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

基本計画によると、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、概ね5年間を目途として国・地方公共団体・関係団体が施策の段階的・計画的な推進に取り組むこととされています。

 

基本の考え方

個人としての尊厳を重んじ、自己決定権を尊重し、財産管理のみならず身上保護も重視します。

 

施策の目標

利用者がメリットを実感できる制度・運用をめざし、どこに住んでいても利用できるように地域連携ネットワークを構築します。

後見人等による不正防止を徹底し、安心して利用できる環境を整えます。

 

具体的方向性

①利用者がメリットを実感できるようにするための方策

意思決定支援の指針案、後見事務を適切に行うための後見人等を家庭裁判所が選任できるような仕組みづくり、後見人等の交代が柔軟に行えること、本人の家庭的・社会的状況を考慮した診断書作成の在り方、といったことを検討します。

②地域連携ネットワークづくり

仕組みづくりとして、市町村は中核機関を設置するとともに、地域連携ネットワークを構築して広報・相談活動を推進し、後見人を支援するとともに不正防止を図る。

ネットワークの役割は支援の必要な人の発見と支援、早期の相談や対応、意思決定や身上保護を重視した体制作りです。

③利用促進に向けて

国の計画を周知し、市町村による基本計画の策定を推進するとともに、成年後見制度利用に係わる費用の助成を行います。

 

おわりに

高齢社会が進展している現代において、認知症等によって判断能力が十分でない高齢者や障がいのある人をどう支援していくのかは、差し迫った社会的課題となってきています。

国としてもこのような状況の中で、成年後見制度を利用した支援の仕組みを構築するために成年後見制度の利用促進法を成立させています。

多方面の協力によって、地域の中で、高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる仕組みづくりが急がれていると思います。