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産業廃棄物(パートⅠ)

廃棄物とは

廃棄物に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)」に基づき、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。

 

一般廃棄物」とは

「産業廃棄物」以外の廃棄物のことです。

第2条2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 

「産業廃棄物」とは

第2条4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

 

①法に定義されている事業活動によって排出されたもので、業種に関係なく適用されます。

 

〇燃え殻…産業廃棄物の焼却残灰など

〇汚泥…事業活動によって排出された泥状のもの

〇廃油…廃潤滑油、廃溶剤、廃洗浄油など

〇廃酸…酸性廃液(PHで判断されます)

〇廃アルカリ…アルカリ性廃液(PHで判断されます)

〇廃プラスチック類…合成高分子系化合物(合成繊維の衣服などを含む)

 

②その他政令で定めるもので、発生業種が限定されているものがあります。

 

〇紙くず…建設工事や紙関連業(紙パ製造業、新聞・出版業印刷加工業など)から発生したもの、PCBが含まれているもの

〇木くず…建設工事や木材関連業(木製品製造業、パルプ製造業など)、家具などのレンタル業、流通業の木製パレットから発生したもの、PCBが含まれているもの。

〇繊維くず…建設工事や繊維工業から発生したもの、PCBが含まれているもの。

〇動植物性残さ…食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などから排出された固形の不要物。飲食店からの残さは一般産業廃棄物となります。

〇動物系固形不要物…と畜場や食鳥処理場からの獣畜、食鳥

〇ゴムくず…天然ゴムくず

〇金属くず…金属スクラップなど

〇ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

〇鉱さい…高炉・転炉などのスラグ、不良鉱石など

〇がれき類…セメント、アスファルト、レンガの破片など

〇動物のふん尿…畜産業で発生した動物のふん尿

〇動物の死体…畜産業で発生した動物の死体

〇ばいじん…ばい煙発生施設の集塵施設で集められたもの

〇産業廃棄物を処分するために処理したもの…灰を固めたものなど

 

事業活動によって発生した廃棄物が産業廃棄物であり、事業活動によらずに発生した廃棄物は一般廃棄物となります。まず事業活動によるものかどうかで判断されるということです。

 

廃棄物処理業について

廃棄物処理法の第1条には、廃棄物処理についての目的が記されています。

 

第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 

産業廃棄物は、法に記されている処理をすることで、次のような流れで最終的に処分されることになります。

 

分別・保管 ⇒ 収集・運搬 ⇒ 再生・処分

                    (中間処理・最終処分)

 

産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物の最終的な処分までの過程で、業として関わっているのが産業廃棄物処理業であり、次のような種類があります。

産業廃棄物収集運搬業

・産業廃棄物収集運搬業(回収した所から運搬先まで直接、搬送します)

・産業廃棄物収集運搬業(途中で積み替えるため、一時保管します)

産業廃棄物処分業

・産業廃棄物中間処理業

・産業廃棄物最終処分業