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老犬・老描ホームについて

 

はじめに

ペットが家族の一員として愛情をもって飼育されていますが、平均寿命は犬も猫も15歳ぐらいのようです。犬も猫も動物なので人間と同じように老後がやってきて、中には介護を必要とする場合もあります。

かわいがっていた犬や猫の老後をどう過ごさせればよいのかは、飼い主にとっても重要な問題になってきます。

そのような飼い主の要望に応えるための犬・猫介護ホームを設立するためにはどうすればよいのでしょうか。

施設設備を整えることはもちろんのことですが、「動物の愛護及び管理に関する法律」にもとづいた手続きが必要です。 

動物の愛護及び管理に関する法律」とは

昭和48年に議員立法で制定されて以来、改正を重ねている環境省管轄の法律で動物愛護管理法といっています。

 

第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 

動物取扱業者の規制

動物を取り扱うことを業とする場合、第一種と第二種があります。

①第一種動物取扱業について

A、第一種動物取扱業者とは

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う者です。第一種は動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。

動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。 

B,規制を受ける業種

ア、販売業

動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業で、小売業者・卸売業者・販売目的の繁殖または輸入を行う者です。

イ、保管業

保管を目的に顧客の動物を預かる業で、ペットホテル業者・美容業者(動物を預かる場合)・ペットのシッターです。

ウ、貸出し業

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業で、ペットレンタル業者・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者です。

エ、訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業で、動物の訓練・調教業者・出張訓練業者です。

オ、展示業

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)で、動物園・水族館・移動動物園・動物サーカス・動物ふれあいパーク・乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)です。

カ、競りあっせん業          

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業で、動物オークション(会場を設けて行う場合)です。

キ、譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業で、老犬老猫ホームです。 

C,守るべき基準

守るべき基準の概要で、地域の事情に応じて違っている場合があります。 

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項

個々の動物に適切な広さや空間の確保、給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項

1日1回以上の清掃の実施、動物の逸走防止

3.動物の管理方法等に関する事項

幼齢動物の販売等の制限、動物の状態の事前確認、購入者に対する現物確認・対面説明、

適切な飼養または保管、広告の表示規制、関係法令に違反した取引の制限

4.全般的事項

標識や名札(識別票)の掲示、動物取扱責任者の配置 

D, 動物取扱責任者の配置

専属の常勤職員を配置することが必要で、業務を適正に営むために十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、次の一定の要件を満たした者です。

・獣医師(国家資格 農林水産省所管)

愛玩動物看護師(国家資格 農林水産省及び環境省所管)

・資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)

・卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある) 

②第二種動物取扱業者について

動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者で、都道府県知事や政令指定都市の長に届け出なければなりません。

営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となります。 

おわりに

老犬・老猫ホームは動物愛護管理法の第一種動物取扱業における譲受飼養業として規制を受けるので、都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。その際、それぞれの地域ごとに守るべき基準があり、特に資格を有する動物取扱責任者を配置しておかなければなりません。

家族の一員としての犬や猫が安心して老後を過ごせるような施設にするためにも、法的な基準を満たした、きちんとした手続きが必要です。