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農地法について

日本の農地の歴史

土地を支配する仕組みは、律令制の時代は公地公民制、平安時代の荘園制、武士による支配といった変遷が見られます。明治になって地租改正による地券の発行によって、個人の所有権が国家によって保障されました。

明治、大正、昭和を通して寄生地主制が進展し、農地・農民の多くは小作地・小作人でした。

太平洋戦争期を境として農地所有の実態が大きく変化していきます。

戦争中は、戦争を遂行する上で重要な食糧確保のために、各種の法令が作られていきます。

1941(昭和16)年、農地の潰廃を防ぎ、耕作を強制し、作付けを調整することを目的とした臨時農地等管理令や1942(昭和17)年、米穀を管理し、需給と価格を安定させる食糧管理法といったものです。

戦後、農地改革が行われたことで戦前のような広大な農地を保有する大地主と多くの小作人といった関係が大きく転換されました。

1946(昭和21)年、農地調整法の改正と自作農創設特別措置法によって、農地は政府が強制的に買い上げたうえで小作人に売り渡されることとなります。

結果、農地に占める小作地の割合が激減したことで地主制度は崩壊し、戦後の農村は自作農がほとんどとなりました。 

農地法の制定

1952(昭和27)年に、耕作者の地位の保護、農地の権利移動や農地転用を規制する体系的な法律として農地法が制定されます。

(この法律の目的)

第一条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、その他土地の農業上の利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

農地の耕作者の権利や地位の安定を図ることで、農業生産力を高めることを狙いとしたものです。

以来、時代の変転に合わせて幾たびか法改正が行われてきました。 

2009(平成21)年の農地法抜本改正

農家の高齢化や農業就業者の減少、耕作放棄地の増加といった農業を取り巻く状況の変化によって、農業への参入を促進し、限りある我が国の農地を有効利用するために農地法抜本改正が行われました。

  

(目的)

 第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

第1条では、農地が限られた資源なので効率的に利用することが記されました。

 

(農地について権利を有する者の責務)

 第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

第2条の2では、農業に権利を有する者は農地の効率的な利用を確保する責務があると記されました。

 

法改正によって、次の政策が実施されることになります。

○個人が農業に参入しやすくするために農地を取得する際の下限面積(50a)を緩和して地域の実情に応じて自由に設定できるようにしました。

○株式会社等でも農地を借りられるようにするために参入規制を緩和し、全国的に参入可能、農地の貸借期間の上限を20年から50年間に延長しました。

○出資という形で農業へ参入しやすくするために農業生産法人の要件を緩和し、食品関連企業等からの出資が1/2未満まで可能となります。

○農地の確保と適切な利用のための措置を徹底しました。

・ 転用規制を厳格化するために病院、学校等の公共転用への許可不要から協議制にする。

・ 遊休農地対策を強化するために、毎年、全ての農地を対象とした利用状況を調査する。

 

以上のような改正を行うことで、新しい時代に向けて農業を成長産業にするための6次産業化や農地集積・集約化といった環境整備をめざし、農業への参入緩和や有休農地等の有効活用を図ることを進めようとしています。