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農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

 

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

1969(昭和44)年、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)は、農業振興地域を明示し、農地の有効利用と近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するために制定されました。

 

(目的)

第一条 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。

 

①農業振興地域制度とは

農振法に基づいて、総合的に農業の振興を図ることが必要な地域について、地域整備に必要な施策を計画的に推進するための制度です。

 

②制度の仕組み

農林水産大臣が基本指針を策定

       ↓

都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定し、農業振興地域を指定

       ↓

市町村が農業振興地域整備計画を策定

(農用地利用計画及び農用地区域の設定)

 

③農業振興地域内の農地転用について

ア、市町村が設定した農用地区域にある農地のことを「青地」ともいいます。おおむね10年先を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域です。「青地」にある農地の転用については原則禁止となっています。また、農地転用のための農用地区域からの除外も原則としては認められません。

イ、農用地区域以外の農業振興地域を「白地」といいます。「白地」の農地転用については、農振法による開発規制は行われませんが、農地法による転用許可が必要になります。

 

農地法の農地転用許可

農地法では農地を次のような区分にしています。

○「農用地区域内農地」(転用原則不許可)

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

○「甲種農地」(転用原則不許可)

特に良好な営農条件を備えている農地

○「第1種農地」(転用原則不許可)

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地

○「第2種農地」(代替性の検討が必要で「第3種農地」に立地困難の場合に許可)

  市街地化が見込まれる農地または生産性の低い農地

○「第3種農地」(原則許可)

  市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地

 

農振法の「青地」(「農用地区域内農地」)は転用は許可されません。農振法の「青地」を除外申請して「白地」(「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」)にした場合、転用が許可される可能性が出てきます。

 

まとめ

農振法は、農業上の土地利用をゾーニングするための農業振興地域制度を定めたものです。農業振興地域とそれ以外を区分し、農業振興地域の中を農用地区域(ここにある農地のことを青地)とそれ以外の地域(白字)に区分しています。

農地法は、農地の転用に関して農地を「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に区分してそれぞれ許可不許可の要件を示しています。

農地を守り、農業振興を図るために農振法と農地法が関連付けられているようです。