MENU

農業委員会について

農業委員会等に関する法律

昭和26年に「農業委員会法」として制定されました。

「農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進」することを使命として、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用についての意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

 

第一条 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

法改正

2016(平成28)年には農業委員会の使命をより良く果たせるように法改正が行われました。

改正のねらいは、農地等の利用の最適化と農業委員会のサポートです。

以下の点について改正が行われています。

①農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」

②農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更

③「農地利用最適化推進委員」の新設

都道府県段階及び全国段階に「農業委員会ネットワーク機構」を指定

 

詳説

①業務の重点化

必須業務として「農地法等によりその権限に属させた事項」に加えて、それまで任意業務であった「農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進」が加わりました。

任意業務は「法人化その他の農業経営の合理化」「農業に関する調査及び情報提供」です。

②農業委員の選出方法の変更

法改正前は「選挙制と市町村長の選任制の併用」でしたが、実際に選挙が行われているのが約1割程度ということで「市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制」となりました。

任命の要件としては「過半を原則として認定農業者」「中立委員(農業者以外の者で公正な判断をすることができる者)を1人以上含む」「年齢・性別等に著しい偏りのないこと」「任期3年」「農業委員の定数は現行の半分程度」などがあります。

③農地利用最適化推進委員(推進委員)の新設

改正前は農業委員のみでしたが、現場の活動がうまくいかないということもあり、新しく農地利用最適化推進委員(推進委員)が新設されました。

推進委員は、自らの担当区域において、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等といった現場での活動を農業委員と連携しながら行います。

推薦委員は、農業関係者の推薦・募集によって農業委員会が委嘱します。

農業委員と兼任することはできません。

都道府県農業会議・全国農業会議所の改革

都道府県農業会議都道府県農業委員会ネットワーク機構、全国農業会議所は農業委員会ネットワーク機構となりました。

農業委員会のサポート業務を行う指定法人(都道府県・国が指定)に移行し、新規参入支援や担い手の組織化・運営の支援等の業務を明確に位置づけられました。

 

農業委員会の業務

農業委員会の業務としては、従来からの農地法に基づく権利移動や農地転用に関する許可・届出があります。

加えて、農地の利用状況調査や農地の利用関係のあっせんといった遊休農地に関する措置などがあります。

目に見える農業委員会の活動としては「利用状況調査」(農業委員会の必須業務)に位置づけて、地域農業の活性化を図るための遊休農地ゼロに向けた農地パトロール(利用状況調査)を実施しています。

農地パトロールによって得られて情報をもとに、遊休農地の有効活用を促進するなどの対応に活用しています。

おわりに

農業を取り巻く環境の変化の中で、農業委員会も大きく変貌しているようです。

いずれにしても農業の諸課題を解決するとともに、農地を有効に活用して農業を発展させることを目的として、日々、たゆまぬ活動をされている組織だと思いました。