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家族信託について

はじめに~信託とは~

 

信託は「商事信託」と「民事信託」の2つに大きく分けられます。

いずれも「委託者」「受託者」「受益者」の三者で構成されます。

委託者が受託者に依頼(信託)し、依頼を受けた受託者が受益者のために事務手続きを行うというものです。

受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという点から、「商事信託」と「民事信託」に分類することができます。

「商事信託」は受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、「民事信託」は受託者が信託報酬を得ないで行う信託です。

非営利なので受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。

「商事信託」は主に資産運用を目的として「投資信託」等の金融商品となっています。

個人が委託者となる信託の場合、家族の生活保障のための信託を「家族信託」、高齢者や障がい者等の生活支援のための信託を「福祉型信託」といったりします。

家族信託とは

家族信託は、財産の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分する権利」とに分けて、後者を別の親族に渡すことができるという契約です。 

家族信託の関係者

信託契約に関係する人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3者ですが、家族信託の場合も同様です。

「委託者」は、主に親が自分の財産を受託者に信託します。

「受託者」は信託された財産の名義を受け持ち、財産の管理・運用・処分などの事務手続きを行います。主には家族・親族がなりますが、法人もなることができます。

「受益者」は信託された財産から発生した利益を受け取ります。親でも子でも構いません。

その他にも、受託者を監視・監督する者を「信託監督人」として置いたり、「受益者」が障がい者であったり認知症であったりする場合に「受益者代理人」を置くことができます。 

家族信託の使用場面

①祖父母や親が認知症になった場合、受託者である子どもが預金を下ろしたり、不動産を処分したりすることができます。

②親が収益用不動産を所有しているような場合、もし親が認知症になったりする不慮の出来事があったとしても継続して不動産管理を続けることができます。

③障がいのある子どもがいる場合に、親があらかじめ家族信託を構成していれば、もし親が亡くなっても障がいのある子のためにお金を使ってもらうことができます。 

家族信託のメリット

①親が認知症になったような場合、委託者の判断能力に影響されることなく、受託者の子どもが財産の管理をすることができます。

②財産から利益を受ける権利を2番目、3番目の後継者に引き継ぐことができるので、遺言の効果もあります。

③受託者が債務を負ってしまったような場合でも、信託財産は受託者個人の財産とは別に管理されるので、差し押さえの対象にはなりません。これを「倒産隔離機能」といいます。

成年後見制度もありますが、実際に財産管理できるのは判断能力が低下した時からであったり、家庭裁判所での手続きがあったりという煩雑な面がありますが、家族信託は関係者が契約すればすぐにでも開始することができます。

⑤家族信託は委託者が方向性を定めて、受託者である子どもが大きな裁量に従って財産の管理・運用・処分ができるという柔軟性があります。

ただし受託者である子どもに大きな権限があるので、信頼がなければしない方がよいようです。

⑥家族信託は自由に契約の設定ができるので一部の財産を受託者に管理してもらい、それ以外の財産は委託者自身で管理するということもできます。 

家族信託のデメリット

①家族信託は財産管理の制度なので身上監護権がありません。身上監護権というのは、判断能力のない本人に代わって介護・福祉施設への入退所をするための契約や手続きを行ったりすることです。

施設に入居するような場合、受託者が代理人として入居契約をすることができません。このため成年後見制度を使うことを求められることがあります。

②不動産の財産管理の場合、管理責任が生じるので、何かあった時には損害賠償責任があります。固定資産税の納税通知書も受託者にされます。また、農地については、原則、信託の対象にはなりません。

③長期間にわたり契約に拘束されることになり、毎年の収支報告をしなければなりません。

相続税贈与税所得税が課されるので、家族信託は節税面での対策ではないことを理解する必要があります。

⑤複数の収益不動産がある場合、家族信託をしている不動産から生じた損失は損益通算禁止となります。

⑥受託者の不正が発生する恐れがある場合に備えて、信託監督人を専任しておくことができます。 

おわりに

委託者が親であった場合、家族信託契約が長期に渡って継続されることになるかもしれません。その間には、家族といえども状況が大きく変化する可能性があります。

契約をする場合には関係する家族全員が協力し内容を理解しておかないと、後々のトラブルに発展する恐れもあります。

また何かあった時にアフターフォローしてくれるような専門家に、はじめから依頼するようにしておいた方が良いのではないでしょうか。

今後、認知症の問題がますます大きくなっていくことが予想されていますので、早めに対応を話し合っていくことが必要だと思いました。