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遺言の概要

はじめに

遺言というのは、自分が死んだ後の法律関係を定めるための最終意思の表示であり、法律上の効力を有するためには、民法に定める方式に従わなければなりません。

15歳になれば誰でも遺言をすることができます。

民法に定める方式に違反する遺言は無効となる要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、遺言者の死亡後に効力が生じる法律行為です。

 

第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

第961条十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 

(1)遺言の方式

遺言には普通方式遺言と、普通方式遺言が不可能な場合の特別方式遺言があります。

普通方式遺言には、次の3つがあります。

 

①普通方式遺言

遺言には普通方式遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。   

 

第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

             

②特別方式遺言

特別方式遺言とは、危急時遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、隔絶地遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といったもので、緊急時の遺言ということなので6ヶ月間生存した場合は無効となります。             

 

民法第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。

 

(2)共同遺言の禁止

遺言は複数人が同一の証書ですることができません。複数の人が同じ遺言書を残すと、自由に撤回することが難しくなるからとされています。夫婦が一つの遺言書を残す場合などが共同遺言となります。

第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

(3)遺言の効力

遺言は、遺言者が死亡した時から効力を発生します。遺言も法律行為なので、社会的妥当性に反する遺言は公序良俗違反として無効になります。不倫関係の相手方への遺贈といったことなどですが、事例によって個別・具体的に判断されるものです。

 

第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

第985条 遺言は、 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 

(4)遺言撤回の自由

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできません。撤回する場合は、別の新しい遺言書を作成します。

 

第1022条 

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

(5)遺言の執行

①遺言執行者

遺言執行者とは、遺言を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人のことです。遺言者は未成年者や破産者以外なら、個人・法人を問わず、誰でもなれます。

遺産執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。

 

第1006条

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

第1013条

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

 

②検認

検認とは、遺言書の内容確認、変造防止、証拠保全のために家庭裁判所が行う検証手続きです。検認は遺言書の内容について家庭裁判所が有効・無効を判断するものではありません。

遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する義務があります。ただし、公正証書遺言と自筆証書で遺言書保管所に保管されている遺言書は除きます。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、遺言書保管所である法務局において保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されないことになっています。

 

第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

 

おわりに

遺言の概要について記しました。自筆証書遺言か公正証書遺言が一般的なので、別の機会に詳説したいと考えています。