MENU

非農地証明制度

非農地証明制度

1983(昭和58)年より、農業委員会が非農地証明書を交付する制度が始まりました。

1941(昭和16)年以前に転用された農地で、事実関係が困難なため地目変更登記に係わる事務処理上の問題が生じたことによって、例外的な取り扱いとして始められた制度です。

 

位置づけ

申請に基づき農業委員会がサービス行為として行っているもので、土地の現況が農地法上の農地ではないことを証明するものということです。

農地法などによる行政処分ではないので、手続きについては農業委員会や都道府県によって異なっています。

 

要件

農用地区域外で登記簿上の地目が田、畑であることです。故意に耕作放棄された農地や無許可で転用された農地は対象外です。

 

手続き

非農地証明をしようとする人は申請書だけでなく土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、現況図、現況写真などを添付して、長年に渡り農地ではないことを証する必要があります。

書類を受け取った農業委員会は必要な調査を行うとともに現地を確認したうえで、発行するかどうかを決定します。

 

効力

不動産登記法による登記原因証明として使用できます。農地法による農地転用許可を得なくても土地の地目変更が可能となります。

 

まとめ

非農地証明は、法的なものではなく農業委員会のサービスとして行われているものですが、その効果は、農地法上の転用許可を受けることなく登記上の地目を変更することができます。地目を変更することで、自由に土地活用をすることができます。

あくまでも例外的な措置なので、簡単には非農地証明をされることはないということを理解しておかなければならないと思います。