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技能実習生について~その2~

はじめに

技能実習は技能に関する3つの段階で構成されています。

第1段階:技能を修得するための第1号技能実習

第2段階:技能に習熟するための第2号技能実習

第3段階:技能に熟達するための第3号技能実習

開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという技能実習制度の趣旨に沿って技能実習が進められます。

【1】技能実習の流れ

技能実習は最長5年間に限られており、次のように、技能実習生の入国から帰国までのプロセスが定められています。

《入国》

《1年目》

技能実習1号の在留資格で技能の修得を目指します。入国後、2か月間(入国前に受講している場合は1か月)、座学にて日本語をはじめとした日本で実習を行う上で必要な講習を受けます。講習を終了後に実習が始まります。講習中は実習はできません。

技能実習1号の修了までに、技能検定「基礎級」(実技試験及び学科試験)の受検が義務付けられています。

合格すると在留資格技能実習2号」への変更ができます。

《2年目・3年目》

技能検定「基礎級」に合格した者は「技能実習2号」の在留資格によって、2年目・3年目の技能実習を行うことができます。

技能実習2号の修了までに、技能検定「3級」(実技試験)の受検が義務付けられています。

《いったん帰国》

いったん帰国し、1か月以上の間をあけます。

《4年目・5年目》

技能検定「3級」に合格した者は「技能実習3号」の在留資格によって、4年目・5年目の技能実習を行うことができます。

技能実習は5年間で終了しますが、技能実習3号の修了までに、技能検定「2級」(実技試験)の受検が義務付けられています。

《帰国》

【2】技能実習生への指導体制

技能実習生は技能を修得することが主旨なので、受入れ企業である実習実施者は技能実習生に適切な技能習得のための指導を行う必要があります。このため、実習実施者は①技能実習責任者②技能実習指導員②生活指導員を配置しなければなりません。

技能実習責任者

技能実習の統括責任者で、過去3年以内に技能実習責任者講習を修了したものです。

技能実習指導員

技能実習を行う事業場で5年以上の経験を有する者です。

生活指導員

技能実習を行う事業場に従事している者でが技能実習生の生活指導を行います。

【3】技能実習生の待遇

〇日本人が従事する場合の報酬額と同等以上でなければなりません。

技能実習生のために適切な宿泊施設(寝室は一人4,5㎡)を確保しておく必要があります。

〇監理団体への費用を技能実習生に負担させてはいけません。

〇食費、住居費等は技能実習生に説明し、十分に理解した上で合意しなければなりません。

〇帰国旅費については監理団体が負担します。第3号技能実習を開始する場合の渡航費用も監理団体が負担します。

【4】社会・労働保険について

受入れ企業である実習実施者は、労働保険・社会保険等に加入するなどして、技能実習生の不慮の災害・事故・病気に備えなければなりません。

労災保険

事業主には労働者に対して「安全配慮義務」があるので、労働者の仕事中のけが等については事業種が補償しなければなりません。このため事業主には労災保険の加入が義務付けられています。技能実習生を受入れる場合には、労災保険に加入する必要があります。

雇用保険

雇用保険は、労働者を一人でも使用するすべての事業に対し強制的に適用されますので技能実習生も例外ではありません。

③健康保険

病気やケガに対する保険として、技能実習生は健康保険又は国民健康保険が適用されます。

④厚生年金

技能実習生は厚生年金保険又は国民年金に加入することになります。