技能実習法
2016(平成28)年、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため技能実習法が制定されました。
技能実習法では技能実習に関する基本理念が定められ、技能実習計画の認定及び管理団体の許可制度が設けられると共に外国人技能実習機構が設けられました。
技能実習生に対する人権侵害行為等についての禁止・相談・保護といった措置を講ずることにもなっています。
技能実習制度
技能実習法における技能実習制度は、国際貢献のために外国人を日本で一定期間(最長5年間)受入れ、技能を移転する制度です。
技能実習生は雇用関係の下、労働関係法令等が適用され、27万6,000人(2021《令和3》年)が在留しています。
技能実習制度の受入れ機関
技能実習生の受け入れには、団体監理型技能実習と企業単独型技能実習の2つのタイプがあります。
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する形態です。
団体監理型
営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する形態です。
監理団体は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)による許可制です。
「公益財団法人 国際人材協力機構」によると、2018年末では団体監理型の受入れが97.2%、企業単独型の受入れが2.8%となっています。
団体監理型技能実習による受入れの仕組み
①監理団体と送出し国の送出機関との間で技能実習に関する契約を締結します。
②実習実施者である受入企業が、監理団体に技能実習生の受入れを申し込みます。
③送出し国の労働者が送出し機関に応募します。
④受入れ企業と送出し国の労働者が雇用契約を締結します。
⑤受入れ企業の実習実施者が監理団体と共に実習計画を作成します。
⑥実習実施者が外国人技能実習機構に実習計画を申請します。
⑦外国人技能実習機構に実習計画を認定してもらいます。
⑧技能実習生(監理団体が代理)は地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。
⑨法務大臣(地方出入国在留管理局長)は在留資格認定証明書の交付をします。
⑩送出し国の労働者が入国します。
⑪実習計画に従って、技能実習が開始されます。
⑫技能実習が適切に行われるように、監理団体の指導・支援がなされます。