はじめに
人が死亡した場合、親族への連絡や葬儀の段取りなど、大変あわただしく事態が進行していきます。そのような死後の葬祭とともに、行政的な手続きもしていかなければなりません。
死後2週間以内にする手続きにどんなものがあり、どのようにすればよいのかを考えてみます。
①死亡届
用紙はA3サイズで、1枚の用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死亡検案書)となっています。
死亡診断書は、病院で亡くなった場合に担当医が記入しますが、死因がはっきりしない場合は、検視がおこなわれた後に発行されます。
死亡届に必要事項を記入して、亡くなったことを知った日から7日以内に役所に提出します。期限内に提出され倍場合、5万円以内の過料が科されます。
死亡届・死亡診断書(死亡検案書)は、保険金請求などで提出が求められる場合があったりするので、何部かコピーをしておいたほうが良いようです。
②火葬許可証
死亡届を提出した時に、同時に火葬許可申請書を一緒に提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬されると、火葬場で火葬済と押印されます。火葬済の押印がないと納骨できません。
火葬許可についての申請期限は特に定められてはいませんが、死亡届と同時に提出するのが通例となっています。「墓地、埋葬等に関する法律」によると、死後24時間経過しないと火葬できないとなっています。
③世帯主変更届
世帯員が2人以上の場合、世帯主の死亡日より14日以内に世帯主変更届を役場に提出します。
④年金受給停止
「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
添付書類として、亡くなった方の年金証書と死亡の事実を明らかにできる書類《戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書》を提出します。
なお、マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば「受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
手続きは、国民年金に加入していた人は14日以内、厚生年金・共済年金に加入していた人は10日以内に年金事務所で行います。
死亡届を提出すると国民健康保険の資格を喪失するので、原則14日以内に国民健康保険資格喪失届を提出し、死亡した人の国民健康保険証を返却します。
死亡した人が世帯主であった場合で、同一世帯に他の加入者がいる場合、保険証の世帯主欄等を変更する必要があるので、ほかの加入者の保険証も提出します。
国民健康保険に加入している人が死亡した場合、葬祭費が支給されます。市町村によりますが5万円ほどです。葬祭を行ってから2年で時効になるので、忘れないようにしたいものです。
⑥介護保険
65歳以上の人が亡くなった場合、原則14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却します。
介護保険料が清算されることで、還付があったり、不足分を納付したりすることになります。
⑦印鑑登録
死亡届の提出により、印鑑登録の廃止は自動的に行われるので手続きは必要ありませんが、印鑑登録証は返却するようにしましょう。
おわりに
人が死亡してから2週間以内にしておく行政的な手続きについてまとめてみました。一般的な事柄なので、個別のケースでは違いがありますが、あらかじめ死亡した時の手続きについて知っておけば、いざという時に慌てなくてもよくなるのではないかと思います。