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著作権について(パート6)

著作物の利用について

著作権というのは、他人が創造したものをかってに利用できない権利です。したがって、他人が創造した著作物を利用する時には著作者の許諾が必要です。

第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

 

著作権の集中管理制度

多くの著作権者から、いちいち許諾を得ることは大変です。そこで著作権等集中管理事業法が制定され、著作権の集中管理制度が設けられました。

著作権等管理事業者が著作権者の権利を預かり利用の許諾を与えることで利用料を徴収し、権利者に分配するという制度です。

文化庁著作権等管理事業者として登録し、業務の監督を受けます。例えば「日本複製権センター」とか「日本音楽著作権協会」があります。

 

著作権の譲渡について

著作権は全部を譲渡することができるし、一部を譲渡することもできます。

ただし、全部を完全に譲渡しようとする場合には、「著作権著作権法27条及び28条の権利を含む)を譲渡する」と規定しておく必要があります。

そうでないと27条の「翻訳権、翻案権等」や28条の「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を譲渡したことになりません。

第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

 

委託契約における譲渡について

例えば、ある会社が広報用のビデオ制作を映像制作会社に依頼し、完成したDVDが納入された場合、著作権の帰属はどうなるでしょうか。

DVDはモノなので所有権は依頼した会社になりますが、DVDの中身である映像については特段の事情がない限り著作権者は制作した側の映像会社にあります。

所有権と著作権は別々です。

ただし著作権者が映像会社であったとしても、依頼した会社は目的に沿った利用は出来ます。著作権保有したい場合は、著作権譲渡契約が必要となってきます。

 

著作権登録制度について

著作権は創作した時点で自動的に権利が発生するので登録制度がありません。

しかし、著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために、次のような文化庁の登録制度があります。

ア、実名の登録

無名又は変名で公表された著作物を公開した場合の保護期間が、公表後の起算から死後の起算になります。

イ、第一発行年月日等の登録

登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

ウ、創作年月日の登録(財団法人ソフトウェア情報センター)

コンピューターのプログラムのみが対象で、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

エ、著作権著作隣接権の移転等の登録

著作権若しくは著作隣接権の譲渡や質権の設定等があった場合、第三者に対抗することができます。

オ、出版権の設定等の登録

出版権の設定・移転や質権の設定等があった場合、第三者に対抗することができます。