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著作権について(パート5)

著作隣接権について

実演、レコード、放送、有線放送に関して、著作隣接権というのがあります。

①実演

著作物を演じることで権利が生じます。著作物を演じる訳ではありませんが、手品とかサーカスといった芸能的性質を有するものも含まれます。

2条1項3号 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

②レコード

音を固定したもので、音は自然のものでも録音すればレコードとしての権利となります。

例えば、レコードの音源については、作詞家・作曲家の著作権、歌手・演奏家著作隣接権、レコード製作者の著作隣接権が入っています。そしてレコードの利用に係わって、複製・貸与・放送・ネット配信・演奏に権利関係が生じます。

2条1項5号 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

③放送

2条1項8号 放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

④有線放送

日本だけの措置として保護されているものです。

2条1項9号の2 有線放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

 

著作権の保護期間

著作物は一定の時間が経過すると、国民の共有財産として国民が自由に利用できます。

①原則

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり、死後70年までの間です。

第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

 

②計算方法

《例》2020年死亡+70年=2090年の12月31日まで

 

③特例措置

特例措置として「消滅著作権の不復活」というのがあります。

これはTPP協定が発効したのに伴って、改正著作権法によって著作権の保護期間が50年から70年になりました。ただし、2018年12月30日より前に著作権が消滅している場合は復活しないというものです。

映画の著作権は2003年に公表後50年から70年に延長されました。

放送・有線放送についてはTPP協定の対象外だったので、50年のままです。