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著作権について(パート3)

著作者について

①著作者とは

著作者には自然人と法人等があります。

ア、自然人

「著作者とは誰であるのか」ということですが、著作物を創り出した自然人ということです。

イ、法人等

次の要件を満たした場合、著作者は法人ということになります。

〇法人の企画である

〇法人の業務に従事している者が創作する

〇職務上の行為として創作する

〇法人等の名義で公表する

〇契約などで著作者は職員とするといった定めがない

 

第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

 

②著作者の推定

著作物に著作者の名前があれば、その著作物はその名前の人が著作者です。Aという本をBという人が書いたと記されていれば、著作者の推定ということで著作者はBということになります。

ところが、実はこの本を実際に書いたのはゴーストライターのCであったような場合です。Cが著作者であると主張するためには反証が必要となります。

 

第14条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

 

著作権とは

著作権の取得について

著作権は創作するという事実行為があれば、特に何もしなくても発生する無方式主義によって自然に発生します。これに対して、特許権意匠権、商標権といった産業財産権は、方式主義といって特許庁への申請、登録が必要です。

著作権には、著作者人格権著作権の2つの側面があります。

 

著作者人格権について

プライバシー権や肖像権と同じように、生きている間の権利としての一身専属権で譲渡や相続は出来ません。ただし著作者人格権は死亡すれば消滅しますが、死亡後も著作者の人格的利益は保護されます。

著作者の人格的権利を守る権利として、著作物の利用に即して次の3点について内容が定められています。

ア、公表権

日記等について、公表するかどうかを決めることや公表する場合の条件を決めることができます。

イ、氏名表示権

氏名を付すのか無名にするのか、付す場合に本名にするのかペンネームにするのかを決まることができます。

ウ、同一性保持権

著作物の題名や内容を勝手に変えられない権利です。