障害支援区分について
はじめに
障害者等が支援のためのサービスを利用しようとする場合、障害支援区分の認定を受けなければなりません。
「障害者等」というのは、身体障害・知的障害・精神障害・難病の人のことです。
手続き
①市町村への申請
②調査
(ア)認定調査員による訪問調査
次のような、80項目の認定調査項目があります。
1.移動や動作等に関連する12の項目
2.身の回りの世話や日常生活等に関連する16の項目
3.意思疎通等に関連する6の項目
4.行動障害に関連する34の項目
5.特別な医療に関連する12の項目
(イ)主治医の意見書
③1次判定
コンピューターによって判定されます。
④2次判定
認定調査員による特記事項及び主治医意見書を基に、市町村審査会で判定されます。
⑤市町村による認定
⑥申請者への通知
障害者支援区分
障害の多様な特性、その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとしての区分があります。
サービスを受けようとする障害者等は、必要とされる支援の度合いによってどれかの区分に認定されることになります。
非該当→区分1→区分2→区分3→区分4→区分5→区分6
サービス等利用計画
(1)市町村の認定が受けられましたら市町村は希望する障害者に対して、サービス等利用計画(案)の提出を求めます。
(2)希望する障害者と特定相談支援事業者(相談支援専門員)がサービス等計画(案)を作成します。
(3)市町村にサービス等計画(案)を提出し、勘案された上で支給が決定されます。
(4)サ-ビス等利用計画に基づきサービス事業者よりサービスを受ける利用契約を結び、サービスの利用が開始されます。
(5)サービス事業者は個別支援計画を作成してサービスを提供します。
(6)サービスの提供状況に関して相談支援専門員がモニタリングを適切な時期に行い、改善を図ります。
おわりに
障害者等が支援を受けるにあたっては、まずどの程度の障害等であるのかといったことを、行政が把握するために調査が行われます。その上で専門家による審査の上で認定されるといった仕組みになっています。
多くの関係者によって、きちんとしたルールが整備されており、支援費制度の信頼性が担保されていると思いました。