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障がい福祉施策について(パート1)

はじめに

平成の時代に、障害者が地域で普通の生活を営むことを基本とするノーマライゼーションの理念が浸透してきました。

この様な状況の中で、国は共生社会を実現するべく、障害者等の利用者の立場に立った制度や多様化するニーズに合った制度を構築する方向で施策が形成されていきます。

 

措置制度

従来の福祉制度の仕組みは、行政が主体となって福祉サービスの内容を決定して事業者が行政からの受託者として障害者にサービスを提供するというものでした。これを措置制度といっています。

 

支援費制度

平成15年より、利用者がサービスを選択して受ける支援費制度が設けられました。これは障害者の自己決定権を尊重し、事業者と利用者が対等な関係で、サービス提供を契約によって受けられるようにするものです。

 

こうして措置制度から支援費制度へと制度が組み替えられていくこととなりました。

 

障害者自立支援法

平成17年に障害者が地域で暮らせる社会を実現し、ひいては自立と共生の社会を想像するための障害者自立支援法が成立しました。平成18年4月より施行されましたが、それまでの制度と比較して、次のような点で変わっています。

①障害者施策を一元化

精神障害を対象に加えて身体障害・知的障害の制度的格差を解消しました。実施主体を市町村とし、都道府県はバックアップすることになりました。

②利用者本位のサービス体系

複雑な施設体系を再編し、日中活動支援と夜間の居住支援を分離するとともに、地域生活支援及び就労支援のための事業や重度障害者へのサービスを創設しました。

③就労支援の強化

就労のために雇用施策との連携を強化し、就労支援事業を創設しました。

④支給決定の透明化

客観的な障害程度区分を導入し、審査会の意見聴取などで支給プロセスを透明化しました。

⑤安定的な財源確保

費用の2分の1を国が負担するとともに、利用者も応分の費用を負担をすることとなりました。

 

社会保障審議会障害者部会での議論(平成20年)

障害者自立支援法が成立したことで大きく障害者施策は転換しましたが、障害者の自立した生活を支えていくためのさまざまな課題について議論がなされています。

①地域における相談体制の整備

基幹相談支援センターといった、総合的な相談支援を行う拠点的な期間を設置すること。

②ケアマネジメントの在り方

・市町村が支給決定した後に支援の計画を作成するのではなく、支給決定の前に計画を作成すること。

・利用者のニーズに適しているかどうかを確認するために、一定期間ごとにモニタリングすること。

③自立支援協議会の活性化

自立支援協議会を法律上に位置づけ、国・都道府県における設置・運営を支援する。

 

おわりに

障害福祉政策が措置制度から支援費制度に変わっていく中で、特に利用者である障害者がサービスを受けるための相談支援体制が整備されることになりました。

平成15年の支援費制度の施行、平成18年の障害者自立支援法の施行と段階的に整えられていきます。そのような中で、課題についても平成20年には社会保障審議会障害者部会で議論されました。

*一般的に「障がい」と書かれている場合が多いようですが、法律上は「障害」の用語が使用されているので、ここでも「障害」を使わせていただきます。

 

《参考》厚生労働省HPより

第123回:市町村職員を対象とするセミナー「障害者福祉における相談支援の充実に向けた取組について」 (mhlw.go.jp)