はじめに
優良産業廃棄物業者とは、優良産業廃棄物業者認定制度によって、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合し、都道府県・政令市が認定した産業廃棄物業者のことです。
認定の基準
1,実績と遵法性があること
5年以上、産廃処理業を営んでおり、廃棄物処理法による不利益処分を受けていないこと。
2,事業の透明性
取得許可内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などについて、インターネットによって公表していること。
3,環境配慮の取り組み
ISO14001やエコアクション21等の認証をしていること。
4,電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入していること。
*マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト制度によるマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
排出事業者は、マニフェスト(電子か紙)を使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。
マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。
マニフェスト制度について、詳しくはこちらをご覧ください。↓↓↓
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (jwnet.or.jp)
5,財務体質の健全性
直前3事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、税の滞納をしていないこと。
メリット
1,許可の有効期間が5年間から7年間に延長
2,環境配慮契約法に基づき、国等が行う産廃処理契約での有利な取扱い
3,許可証や優良さんぱいナビにより排出事業者へアピールが可能
4,インターネット上で優良認定業者リストに掲載され、ネットで検索される
5,財政投融資による優遇措置(日本政策金融公庫の低利融資)
6,許可申請時の添付書類を一部省略可能
7,処分・再生のための廃プラスチック類の保管上限を従前の2倍にできる
おわりに
産業廃棄物については、排出する業者にも大きな責任があります。
環境問題が世界的に重要な昨今、処分を担う業者にのみ産業廃棄物を任せてしまう時代ではありません。
消費者も含めて、すべての人々に関わる事として考えていって欲しいと思います。
《参考》
処理業者向け情報|公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 (sanpainet.or.jp)