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OSS(ワンストップサービス)について

OSSの経過について追記しました。

はじめに

OSSというのは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のことです。自動車は個人の所有物であると共に、公道を走行するものなので行政としても把握しておかなければなりません。道路運送車両法によって、所有権を公証するための要件としての民事登録や行政が保有実態を把握するための行政登録といった目的で自動車の登録がなされています。

登録だけでなく、他にも様々な自動車を保有するために必要となる各種の手続があり、このような各種行政サービスを1か所又は1回の手続で提供しようというのがワンストップサービスです。

煩雑な手続きを簡便な方法で行えるようにすることは、国民の負担軽減や行政事務の効率化に繋がることとなります。

段階的にOSSは進められていますが、政府はオンライン化・デジタル化を推進していますので、近い将来には自動車保有関係手続は全面的にオンライン化・デジタル化するものと考えられます。 

OSSとは

自動車を保有するためには検査登録、保管場所証明申請等の手続とさまざまな税・手数料の納付が必要となります。

これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことができるサービスです。

ネットにつながることができれば、いつでも誰でも利用することができます。

経過

1998(平成10)年

内閣総理大臣直轄の省庁連携ラスクフォース(バーチャル・エージェンシー)が設置され、自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続きについてワンストップサービスの実現を図ることが目指されました。

2002(平成14)年

行政手続オンライン化関係三法(行政手続オンライン化法・整備法・公的個人認証法)が成立しました。

この時、「整備法」による行政書士法の一部改正で、総務省令で定める「相当な経験又は能力を有する者」に電磁的記録の作成が認められています。

2005(平成17)年

行政書士法第19条ただし書に基づき、型式指定された新車新規検査・登録を自販連が電磁的記録として作成できるようになりました。

2007(平成19)年

住基カード利用から紙ベースの印鑑証明書・委任状を併用した「ハイブリッドOSS」が開始されることにより、利便性が向上したため利用者が増加しました。

対象車両

登録自動車(二輪自動車、軽自動車は対象外です)

申請可能手続

①新車新規登録

新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録する手続きです。

②中古車新規登録

利用が一時的に中止されている自動車を再度利用しようとするときに必要となる手続です。

③移転登録

自動車が売買等によって譲渡、譲受され、名義変更(所有者の変更)が必要となった場合に行う手続です。

④変更登録

引っ越しや車庫の場所変更等によって、自動車の所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続です。

⑤一時抹消登録

長期出張や海外渡航等、なんらかの理由により自動車の利用を一時的に中止する場合に必要となる手続です。

⑥永久抹消登録

自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる手続です。併せて、自動車重量税還付の申請をする手続もあります。

⑦移転一時抹消登録

所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続です。

⑧移転永久抹消登録

所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う手続です。

⑨変更一時抹消登録

住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続です。

⑩継続検査

自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を引き続き使用する場合に必要となる手続です。

おわりに

OSSは行政手続きを効率化し、国民負担を軽減するために提供されるサービスです。誰でもOSSを利用して手続きをすることができますが、やはり、それなりの手間と時間はかかります。所有権とか安全性の観点とかを考えてみても、しっかりした証明は必要なことなので、そのための手間暇は仕方がありません。

システム上も証明という観点からも、本当の意味で、誰でもできるということにはならないのではないかと思います。その意味で行政書士のような専門家が代理で手続きをすることは国民の利便を向上することに寄与するのではないでしょうか。

 

OSSについての詳細は、下記のサイトをご覧ください。

「自動車保有関係手続のワンストップサービス」

https://www.oss.mlit.go.jp/portal/merit/index.html