宅建試験とは
宅建業法に基づき、宅建業を営もうとする者は国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなければなりません。
そのためには専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
この宅地建物取引士(以下、宅建士)になるためには、まずは法で定める資格試験に合格しなければなりません。
その上で受験地の都道府県知事の資格登録を受け、更に宅建士証の交付を受けなければなりません。
《正確には一般財団法人不動産適正取引推進機構をご覧ください》
受験手続き(令和2年度)
試験案内の配布 7月1日(水)~
受験申し込み インターネット7月1日(水)~15日(水)
郵送 7月1日(水)~31日(金)
試験会場通知の送付 8月予定
受験票の送付 9月予定
試験 10月18日(日)午後1時~3時
合格発表 12月2日(水)
概要
①受験資格
年齢・性別・学歴などの制約はなく、誰でも受験できます。
令和元年度には最高齢89歳の男性、最年少14歳の男性(いずれも茨城県)が合格しています。
②試験の方法
50問で4肢択一式のマークシートによる試験です。
③試験地
原則として住んでいる都道府県で受験する。
④受験料 7,000円
試験の実施状況(令和元年10月20日実施)
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総数 |
男 |
女 |
申込者 |
276,019人 |
18,164人 |
88,855人 |
受験者 |
220,797人 |
148,765人 |
72,032人 |
受験率 |
80,0% |
79,5% |
81,1% |
合格者 |
37,481人 |
24,188人 |
13,293人 |
合格率 |
17,0% |
16,3% |
18,5% |
昨年の試験は、申込者が約27万6千人で、実際に受験した人が22万人です。
申し込みをしたからといって全員が受験した訳ではなく、何かの都合で10人に2人は受けに行かなかったようです。
合格した人は3万7千人あまりで、受けた人の17%ということです。例年より少し高かったようです。
5問免除とは何?
令和元年度の宅建試験の合格点は50問中35点でしたが、5問免除者は45問中30点で合格になります。したがって合格し易くなるということです。
ただし5問免除者になるには要件があり、手間暇もかかるので誰でもという訳にはいきませんが、5問免除されるに越したことはないと思います。
①概要
登録講習を受講(宅建業従事者で従業者証明書のある人が受講できる)
↓
修了試験に合格
↓
「登録講習終了者証明書」が交付
↓
試験で50問中5問が免除される(ただし修了試験合格後3年以内に行われる試験が対象)
②免除される問題
・ 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造、種別に関すること
・ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
50問・4肢択一式による試験で、上記に関する問題が免除され45問になります。
例年46~50問目の部分で出題されています。
③試験日程
令和2年10月18日(日)13時から15時まで(2時間)
*ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。
宅建試験の内容は?
全部で4択問題が50問あります。
権利関係(14問)
民法を中心とする分野です。
民法はあまりに内容が深いので、テキストの基本的なことを理解して、後は過去問を繰り返しておけばよいと思います。
深入りしてもいいことはありません。借地借家法、区分所有法、不動産登記法も含まれますが同じだと思います。
宅建業法(20問)
この分野は徹底的に学習しなければなりません。
宅建業とは何か、宅建士とは何かという基礎となる法です。実務にも直結する知識だと思います。しっかり内容を理解して得点をしなければならない分野です。
法令上の制限(8問)
いずれも細かい知識を覚えておかないといけません。おっくうがらずに記憶しましょう。
税、その他(8問)
不動産に関する税には、買主(不動産取得税・固定資産税)・売主(所得税)・その他(印紙税・固定資産税)があります。
これも細かい規定がたくさんあり、深追いは禁物だと思います。テキストにある基本的な事柄を理解しておけばいいと思います。
その他の問題は過去問を丁寧にすることが有効な対策だと思います。意外と得点できる部分です。
以上が試験の内容ですが、やはり分野ごとにメリハリをつけて学習することが合格の近道ではないでしょうか。
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