「美術の著作物」について 2条2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。 美術の範囲に属するものが著作物とされており、美術工芸品が含むものとされていますが、意匠法との関係で曖昧な部分があります。 著作権法では観賞目的…
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