はじめに 高齢者や障がい者が、現時点で判断能力がある場合には、法定後見制度を利用することができません。 このような場合には任意後見制度、家族信託、財産管理委任契約といった仕組みを利用することが考えられます。 このうち財産管理委任契約というのは…
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